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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第六十四条

昭和六十一年政令第五十四号政令

第六十四条

平成元年四月三十日までの間に新国民年金法第八十九条各号のいずれかに該当するに至つた者については、同条中「月の前月」とあるのは、「月前における直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。)」とする。

2平成元年四月三十日までの間に新国民年金法第九十条第一項の申請をした者については、同項中「月の前月」とあるのは、「月前における直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。)」とする。

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