(厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例)
第六十五条
昭和六十年改正法附則第四十二条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて施行日の属する月に当該被保険者の資格を喪失したものについて新厚生年金保険法第十九条の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかつたものとみなす。
昭和六十年改正法附則第四十二条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて施行日の属する月に当該被保険者の資格を喪失したものについて新厚生年金保険法第十九条の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかつたものとみなす。