(昭和六十年改正法附則第四十八条第五項において適用する同法附則第八条第五項各号に掲げる期間の計算) 第六十六条 第十四条の規定は、昭和六十年改正法附則第四十八条第五項の規定により同法附則第八条第五項各号に掲げる期間を合算対象期間に算入する場合における当該期間の計算について準用する。 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗