条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第六十六条 (昭和六十年改正法附則第四十八条第五項において適用する同法附則第八条第五項各号に掲げる期間の計算)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(昭和六十年改正法附則第四十八条第五項において適用する同法附則第八条第五項各号に掲げる期間の計算)

第六十六条

第十四条の規定は、昭和六十年改正法附則第四十八条第五項の規定により同法附則第八条第五項各号に掲げる期間を合算対象期間に算入する場合における当該期間の計算について準用する。

e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第六十六条(昭和六十年改正法附則第四十八条第五項において適用する同法附則第八条第五項各号に掲げる期間の計算)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十五条(厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例) 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第六十七条(新厚生年金保険法による保険給付の額の改定) →