(新厚生年金保険法による保険給付の額の改定)
第六十七条
昭和六十一年四月以降の月分の次の表の第一欄に掲げる保険給付の額、加給年金額又は加算額については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、当該保険給付の額、加給年金額又は加算額に関する昭和六十年改正法附則第五十四条各号に掲げる規定を適用する。
昭和六十一年四月以降の月分の次の表の第一欄に掲げる保険給付の額、加給年金額又は加算額については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、当該保険給付の額、加給年金額又は加算額に関する昭和六十年改正法附則第五十四条各号に掲げる規定を適用する。