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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第五十四条 (昭和六十年改正法附則第三十四条第一項第二号に規定する政令で定める割合)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(昭和六十年改正法附則第三十四条第一項第二号に規定する政令で定める割合)

第五十四条

昭和六十年改正法附則第三十四条第一項第二号に規定する政令で定める割合は、百分の二十とする。

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