(昭和六十年改正法附則第三十四条第一項第二号に規定する政令で定める割合) 第五十四条 昭和六十年改正法附則第三十四条第一項第二号に規定する政令で定める割合は、百分の二十とする。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗