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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第五十五条 (昭和六十年改正法附則第三十五条第一項の規定による国民年金の管掌者たる政府の負担)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(昭和六十年改正法附則第三十五条第一項の規定による国民年金の管掌者たる政府の負担)

第五十五条

昭和六十年改正法附則第三十五条第一項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用は、同項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

  1. 死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子に支給する旧厚生年金保険法による通算遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後の当該被保険者期間に係る部分の給付に要する費用であつて遺族基礎年金の額に相当する部分
  2. 厚生年金保険の実施者たる政府が支給する老齢厚生年金若しくは障害厚生年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金若しくは障害年金(その額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該被保険者期間がないものを除く。)の給付に要する費用のうち、加給年金額(当該老齢厚生年金若しくは障害厚生年金又は老齢年金若しくは障害年金の受給権者の配偶者であつて、六十五歳以上である者を計算の基礎とするものに限る。)に相当する部分
  3. 死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の配偶者に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族厚生年金又は旧厚生年金保険法による遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する加算額に相当する部分
  4. 死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子に支給する旧船員保険法による通算遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後の当該被保険者であつた期間に係る部分の給付に要する費用であつて遺族基礎年金の額に相当する部分
  5. 旧船員保険法による老齢年金又は障害年金(その額の計算の基礎となつた船員保険の被保険者であつた期間のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該被保険者であつた期間がないものを除く。)の給付に要する費用のうち、加給金(当該老齢年金又は障害年金の受給権者の配偶者であつて、六十五歳以上である者を計算の基礎とするものに限る。)の額に相当する部分
  6. 死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の配偶者に支給する旧船員保険法による遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する加算額に相当する部分
  7. 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用のうち、昭和六十年改正法附則第三十五条第二項各号に掲げる費用に相当する費用
  8. 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用のうち、第五十七条各号に掲げる費用に相当する費用
  9. 移行農林年金の給付に要する費用のうち、昭和六十年改正法附則第三十五条第二項各号に掲げる費用に相当する費用
  10. 移行農林共済年金又は移行農林年金の給付に要する費用のうち、第五十七条各号に掲げる費用に相当する費用

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