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国民年金法施行規則 第八十二条の四 (昭和六十年改正法附則第三十五条第二項の規定による国民年金の管掌者たる政府の費用の交付)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(昭和六十年改正法附則第三十五条第二項の規定による国民年金の管掌者たる政府の費用の交付)

第八十二条の四

経過措置政令第五十八条第三項第一号ハに規定する厚生労働省令の定めるところにより算定した率は、当該年度の九月三十日における経過措置政令第五十五条第二号に規定する加給年金額に相当する部分がある旧厚生年金保険法による老齢年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者の人数を同日における同法による老齢年金の受給権者の人数で除して得た率とする。

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