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国民年金法施行規則 第八十二条の五

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令

第八十二条の五

経過措置政令第五十八条第三項第四号ロに規定する厚生労働省令の定めるところにより算定した額は、当該年度の九月三十日における旧厚生年金保険法による障害年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者について算定した経過措置政令第五十六条第三項第三号ロに掲げる額の総額を同日における当該障害年金の受給権者の人数で除して得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。

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