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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第八十三条

昭和六十一年政令第五十四号政令

第八十三条

初診日が昭和五十九年十月一日前にある傷病による障害について、新厚生年金保険法第五十五条第二項において準用する同法第四十七条第一項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、「ただし、当該傷病に係る初診日の属する月前の旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間が六月未満であるときは、この限りでない。」とする。

2第二十九条第六項の規定は、前項の場合に準用する。

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