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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第八十四条

昭和六十一年政令第五十四号政令

第八十四条

旧厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者又は旧船員保険法第二十条の規定による船員保険の被保険者であつて同時に共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)又は私学教職員共済制度の加入者であるもの(以下「組合員たる第四種被保険者等」という。)が、その組合員たる第四種被保険者等であつた間に発した傷病による障害について当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金又は障害共済年金を受ける権利を有するときは、新厚生年金保険法第四十七条及び第四十七条の二の規定にかかわらず、当該傷病による障害については、障害厚生年金を支給しない。

2組合員たる第四種被保険者等がその組合員たる第四種被保険者等であつた間に初診日のある傷病による障害について当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害共済年金を受ける権利を有するときは、新厚生年金保険法第四十七条の三の規定にかかわらず、当該傷病による障害を同条第一項に規定する基準障害として同条の規定による障害厚生年金を支給しない。

3組合員たる第四種被保険者等であつた間に発した傷病による障害に係る障害厚生年金の受給権は、その者が当該傷病による障害について当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害共済年金を受ける権利を取得したときは、消滅する。ただし、当該障害厚生年金が厚生年金保険法第四十八条第一項の規定により支給されるものであるときは、この限りでない。

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