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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第八十五条 (昭和六十年改正法附則第六十九条第一項に規定する政令で定める障害年金)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(昭和六十年改正法附則第六十九条第一項に規定する政令で定める障害年金)

第八十五条

昭和六十年改正法附則第六十九条第一項に規定する政令で定める障害年金は、次に掲げる障害年金であつて、昭和三十六年四月一日以後に支給事由の生じたものとする。

  1. 旧厚生年金保険法による障害年金(その権利を取得した当時から引き続き同法別表第一に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)
  2. 旧船員保険法による障害年金(職務上の事由によるものについてはその権利を取得した当時から引き続き同法別表第四の上欄に定める一級から五級までのいずれにも該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除き、職務外の事由によるものについてはその権利を取得した当時から引き続き同表の下欄に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)

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