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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第四十七条 (昭和六十年改正法附則第二十八条第十一項に規定する技術的読替え)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(昭和六十年改正法附則第二十八条第十一項に規定する技術的読替え)

第四十七条

昭和六十年改正法附則第二十八条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第四十七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

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