第四十六条の二
昭和六十年改正法附則第二十八条第一項の規定により支給される遺族基礎年金について、同条第十項の規定によりその例によるものとされた旧国民年金法第六十六条第四項の規定を適用する場合においては、同項中「十八歳以上の子又は夫の子」とあるのは「子又は夫の子(十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した者に限る。)」と、「十八歳以上の子、孫又は弟妹」とあるのは「子、孫又は弟妹(十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した者に限る。)」とする。
昭和六十年改正法附則第二十八条第一項の規定により支給される遺族基礎年金について、同条第十項の規定によりその例によるものとされた旧国民年金法第六十六条第四項の規定を適用する場合においては、同項中「十八歳以上の子又は夫の子」とあるのは「子又は夫の子(十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した者に限る。)」と、「十八歳以上の子、孫又は弟妹」とあるのは「子、孫又は弟妹(十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した者に限る。)」とする。