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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第九十三条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等)

第九十三条

昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2昭和六十年改正法附則第七十八条第十項に規定する場合について、同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前項の規定(同項の表旧厚生年金保険法の項に係る部分のうち第三十四条第四項の部分(「一部が第三種被保険者」を読み替える部分及び「以外の被保険者であつた期間」を読み替える部分に限る。)、改正前の法律第九十二号の項に係る部分のうち附則第五条第二項の部分(「四万五千円と」を読み替える部分に限る。)及び昭和六十年改正法附則第百十一条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号。以下「改正前の法律第六十三号」という。)の項に係る部分のうち附則第三十五条第二号に係る部分を除く。)によるほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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