(昭和六十年改正法附則第七十八条第九項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え)
第九十八条の二
昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付の受給権者について同条第九項の規定により厚生年金保険法第七十八条の十の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付の受給権者について同条第九項の規定により厚生年金保険法第七十八条の十の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。