(特例遺族年金の支給要件に関する経過措置)
第九十二条
昭和六十年改正法附則第七十七条に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
- 一大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて、第一号厚生年金被保険者期間(昭和六十年改正法附則第四十七条第一項、平成八年改正法附則第五条第一項又は平成十三年統合法附則第六条の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るもの及び施行日以後の船員たる被保険者としての第一号厚生年金被保険者期間を除く。)が一年以上であり、かつ、旧厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項第一号イ又はロのいずれかに該当するもの
- 二大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて、船員保険の被保険者であつた期間(施行日前の期間に係るものに限るものとし、施行日以後の船員たる被保険者としての第一号厚生年金被保険者期間(昭和六十年改正法附則第四十七条第四項の規定による乗算を行わないで計算した期間とする。)を含む。)が一年以上であり、かつ、改正前の法律第百五号附則第十七条第一項第一号イ又はロのいずれかに該当するもの
2前項各号に掲げる者が施行日以後に死亡した場合は、新厚生年金保険法附則第二十八条の四第一項に規定する者が死亡した場合とみなす。