条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第九十二条 (特例遺族年金の支給要件に関する経過措置)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(特例遺族年金の支給要件に関する経過措置)

第九十二条

昭和六十年改正法附則第七十七条に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて、第一号厚生年金被保険者期間(昭和六十年改正法附則第四十七条第一項、平成八年改正法附則第五条第一項又は平成十三年統合法附則第六条の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るもの及び施行日以後の船員たる被保険者としての第一号厚生年金被保険者期間を除く。)が一年以上であり、かつ、旧厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項第一号イ又はロのいずれかに該当するもの
  2. 大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて、船員保険の被保険者であつた期間(施行日前の期間に係るものに限るものとし、施行日以後の船員たる被保険者としての第一号厚生年金被保険者期間(昭和六十年改正法附則第四十七条第四項の規定による乗算を行わないで計算した期間とする。)を含む。)が一年以上であり、かつ、改正前の法律第百五号附則第十七条第一項第一号イ又はロのいずれかに該当するもの

2前項各号に掲げる者が施行日以後に死亡した場合は、新厚生年金保険法附則第二十八条の四第一項に規定する者が死亡した場合とみなす。

e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第九十二条(特例遺族年金の支給要件に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十一条(脱退手当金に関する規定の技術的読替え) 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第九十三条(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等) →