(脱退手当金に関する規定の技術的読替え)
第九十一条
昭和六十年改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和六十年改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。