(昭和六十年改正法附則第五十九条第三項の規定により読み替えられた同条第二項第一号等に規定する政令で定める率)
第七十五条
昭和六十年改正法附則第五十九条第三項の規定により読み替えられた同条第二項第一号及び厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項、第二十条第二項及び第四項並びに第二十条の二第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)に規定する政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる者について、同表の下欄に定めるとおりとする。