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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第七十六条 (昭和六十年改正法附則第六十二条第一項の政令で定める老齢厚生年金)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(昭和六十年改正法附則第六十二条第一項の政令で定める老齢厚生年金)

第七十六条

昭和六十年改正法附則第六十二条第一項の政令で定める老齢厚生年金は、厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(その受給権者が六十五歳に達していないものに限る。)とする。

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