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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第七十六条の二 (高齢雇用継続基本給付金等の支給を受けることができる女子に支給する老齢厚生年金の支給停止に関する技術的読替え等)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(高齢雇用継続基本給付金等の支給を受けることができる女子に支給する老齢厚生年金の支給停止に関する技術的読替え等)

第七十六条の二

昭和六十年改正法附則第六十二条の二の規定により平成六年改正法附則第二十六条第一項、第二項、第五項から第七項まで及び第十四項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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