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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第六十二条の二

昭和六十一年政令第五十四号政令

第六十二条の二

昭和六十年改正法附則第三十八条の二第一項に規定する政令で定めるところにより算定した部分(以下この条において「充当に係る積立金」という。)については、平成二十七年度から令和六年度までの各年度において、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を基礎年金の給付に要する費用に充てるものとする。

  1. 平成二十七年度から令和五年度までイに掲げる額とロに掲げる額との合算額
    1. 平成二十六年度の末日における充当に係る積立金の額を十で除して得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
    2. 各年度における年金特別会計の基礎年金勘定において生じる運用収入の額(充当に係る積立金に係るものに限る。次号ロにおいて同じ。)
  2. 令和六年度イに掲げる額とロに掲げる額との合算額
    1. 平成二十六年度の末日における充当に係る積立金の額から平成二十七年度から令和五年度までの各年度における前号イに掲げる額の合算額を控除した額
    2. 令和六年度における年金特別会計の基礎年金勘定において生じる運用収入の額

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