第六十二条の三
平成二十七年度から令和六年度までの各年度における昭和六十年改正法附則第三十八条の二第二項に規定する政令で定めるところにより各政府及び実施機関ごとに算定した額は、当該年度における前条の規定により基礎年金の給付に要する費用に充てられる額の二分の一に相当する額に政府及び実施機関ごとに算定した次に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)の合算額とする。
- 一国民年金法施行令第十一条の二に規定する拠出金按分率
- 二国民年金法施行令第十一条の二第一号に掲げる数と同条第二号に掲げる数とを合算した数を、政府及び実施機関ごとに算定される当該合算した数の合計数で除して得た率