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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第七十六条の三

昭和六十一年政令第五十四号政令

第七十六条の三

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号)第十四条の二第一項の規定は、昭和六十年改正法附則第六十二条の二において平成六年改正法附則第二十六条第六項の規定を準用する場合について準用する。

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