(平成六年改正法附則第二十六条第六項の調整額等の一円未満の端数処理)
第十四条の二
平成六年改正法附則第二十六条第六項の調整額及び基礎年金を受給する者の調整額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
2前項の規定は、平成六年改正法附則第二十六条第八項から第十項までにおいて同条第六項の規定を準用する場合について準用する。
平成六年改正法附則第二十六条第六項の調整額及び基礎年金を受給する者の調整額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
2前項の規定は、平成六年改正法附則第二十六条第八項から第十項までにおいて同条第六項の規定を準用する場合について準用する。