(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の読替え)
第三十五条
平成十六年改正法附則第五十条に規定する者について、昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する場合においては、昭和六十一年経過措置政令第九十三条第一項の規定によるほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成十六年改正法附則第五十条に規定する者について、昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する場合においては、昭和六十一年経過措置政令第九十三条第一項の規定によるほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。