(老齢厚生年金の支給の繰下げの特例)
第三十四条
厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「又は国民年金法」とあるのは、「(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前のこの法律による年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)又は国民年金法」とする。
2厚生年金保険の被保険者(以下この項において「被保険者」という。)である老齢厚生年金の受給権者が次の各号に掲げる場合における厚生年金保険法第四十三条第一項の規定によって計算した額は、当分の間、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める月(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては、当該各号に定める月のうち直近のものとする。)前における被保険者であった期間を基礎として計算した額とする。
- 一九月一日(以下この号において「基準日」という。)において被保険者である場合又は基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が一月以内である場合における基準日の属する月の翌月が、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があったものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした日の属する月(次号において「申出月」という。)以前である場合基準日の属する月
- 二被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した日の属する月が申出月以前である場合被保険者である老齢厚生年金の受給権者がその被保険者の資格を喪失した月