(旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による老齢年金等の額の改定の特例に関する経過措置)
第四十条
厚生年金保険法第七十八条の十八第一項の規定は、当分の間、旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の受給権者について準用する。
2次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の受給権者について前項の規定により厚生年金保険法第七十八条の十八第一項の規定を準用する場合においては、同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
厚生年金保険法第七十八条の十八第一項の規定は、当分の間、旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の受給権者について準用する。
2次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の受給権者について前項の規定により厚生年金保険法第七十八条の十八第一項の規定を準用する場合においては、同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。