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平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第四十条 (旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による老齢年金等の額の改定の特例に関する経過措置)

平成十六年政令第二百九十八号政令
(旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による老齢年金等の額の改定の特例に関する経過措置)

第四十条

厚生年金保険法第七十八条の十八第一項の規定は、当分の間、旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の受給権者について準用する。

2次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の受給権者について前項の規定により厚生年金保険法第七十八条の十八第一項の規定を準用する場合においては、同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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「平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第四十条(旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による老齢年金等の額の改定の特例に関する経過措置)について教えてください」と聞く

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