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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十四条 (昭和六十年改正法附則第八条第五項各号に掲げる期間の計算)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(昭和六十年改正法附則第八条第五項各号に掲げる期間の計算)

第十四条

昭和六十年改正法附則第八条第五項各号に掲げる期間については、当該期間の計算の基礎となつている月が国民年金の保険料納付済期間(同条第一項又は第二項の規定により保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)又は保険料免除期間(同条第一項の規定により保険料免除期間とみなされた期間を含む。)の計算の基礎となつているときは、同条第五項の規定を適用しない。

2昭和六十年改正法附則第八条第五項の規定により同項各号に掲げる期間を合算対象期間に算入する場合において、同一の月が同時に二以上の同項各号に掲げる期間の計算の基礎となつているときは、その月は、国民年金法附則第九条第一項の規定の適用に関し最も有利となる一の期間についてのみ、その計算の基礎とする。

3昭和六十年改正法附則第八条第五項の規定により同項第三号及び第四号に掲げる期間のうち第一号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)(昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下この項において同じ。)を合算対象期間に算入する場合において、一年に満たない期間は、その計算の基礎としない。ただし、当該期間と昭和三十六年四月一日以後の期間に係る第一号厚生年金被保険者期間とを合算して一年以上であるときは、この限りでない。

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