(昭和六十年改正法附則第八条第五項第十一号に規定する政令で定める日)
第十三条
昭和六十年改正法附則第八条第五項第十一号に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる者について当該各号に定める日とする。
- 一
前条第一号に掲げる者(次号に掲げる者を除く。)及び同条第二号に掲げる者当該在留資格を有するに至つた日(その日が昭和三十六年四月一日前にあるときは、昭和三十六年四月一日) - 二
旧入管法附則第七項若しくは第九項の規定又は平成三年改正前の入管法附則第九項の規定により旧入管法第四条第一項第十四号に該当する者としての在留資格又は平成三年改正前の入管法別表第二の永住者の在留資格を取得した者昭和三十六年四月一日
- 三
前条第三号から第五号までに掲げる者昭和三十六年四月一日 - 四
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