(旧国民年金法による年金たる給付の受給権者の届出)
第五十三条
昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する旧国民年金法による年金たる給付を受ける権利を有する者に係る同法に基づく厚生労働省令で定める届出及び書類その他の物件の提出に関する事項については、昭和六十年改正法及びこの政令の施行に伴い必要な限度で特別の定めをすることができる。
昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する旧国民年金法による年金たる給付を受ける権利を有する者に係る同法に基づく厚生労働省令で定める届出及び書類その他の物件の提出に関する事項については、昭和六十年改正法及びこの政令の施行に伴い必要な限度で特別の定めをすることができる。