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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第六十八条 (遺族厚生年金の額の端数処理に関する特例)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(遺族厚生年金の額の端数処理に関する特例)

第六十八条

厚生年金保険法第三十五条第一項の規定の適用については、当分の間、「保険給付の額に」とあるのは、「保険給付の額(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十三条第一項の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額に」とする。

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