(遺族厚生年金の額の端数処理に関する特例)
第六十八条
厚生年金保険法第三十五条第一項の規定の適用については、当分の間、「保険給付の額に」とあるのは、「保険給付の額(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十三条第一項の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額に」とする。
厚生年金保険法第三十五条第一項の規定の適用については、当分の間、「保険給付の額に」とあるのは、「保険給付の額(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十三条第一項の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額に」とする。