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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第四十二条
昭和六十一年政令第五十四号
政令
第四十二条
新国民年金法
第三十条の三第三項
の規定は、昭和六十年改正法
附則第二十三条第二項
に規定する障害基礎年金について準用する。
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国民年金法 第30条の3
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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 目次
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