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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第四十三条 (昭和六十年改正法附則第二十六条第一項に規定する政令で定める障害年金)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(昭和六十年改正法附則第二十六条第一項に規定する政令で定める障害年金)

第四十三条

昭和六十年改正法附則第二十六条第一項に規定する政令で定める障害年金は、次に掲げる障害年金であつて、昭和三十六年四月一日以後に支給事由の生じたものとする。

  1. 旧厚生年金保険法による障害年金(その権利を取得した当時から引き続き同法別表第一に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)
  2. 旧船員保険法による障害年金(職務上の事由によるものについてはその権利を取得した当時から引き続き同法別表第四の上欄に定める一級から五級までのいずれにも該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除き、職務外の事由によるものについてはその権利を取得した当時から引き続き同表の下欄に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)
  3. 国家公務員共済組合が支給する障害年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含み、その権利を取得した当時から引き続き旧国家公務員等共済組合法別表第三に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)
  4. 地方公務員共済組合が支給する障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧地方公務員等共済組合法別表第三に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)
  5. 日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する旧国家公務員等共済組合法別表第三に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)

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