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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第四十三条の二 (遺族基礎年金の支給要件の特例に関する経過措置)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(遺族基礎年金の支給要件の特例に関する経過措置)

第四十三条の二

平成八年四月一日前に死亡した者であつて、当該死亡日において平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者でなかつたものについては、昭和六十年改正法附則第二十条第二項ただし書の規定は適用しない。

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