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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第四十四条 (遺族基礎年金の支給要件に関する経過措置)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(遺族基礎年金の支給要件に関する経過措置)

第四十四条

昭和六十年改正法附則第二十七条に規定する政令で定める通算老齢年金は、通算老齢年金であつて、次の各号に掲げる者に支給されるものとする。

  1. 旧厚生年金保険法第四十六条の三第一号ロからニまでのいずれかに該当する者
  2. 他の法令の規定により旧厚生年金保険法第四十六条の三第一号イからニまでのいずれかに該当する者とみなされた者

2昭和六十年改正法附則第二十七条に規定する政令で定める通算退職年金は、通算退職年金であつて通算対象期間を合算した期間が二十五年未満であるものとする。

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