(昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた存続厚生年金基金等が支給する年金給付の支給の停止に関する規定の技術的読替え等)
第百三条の三
昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法附則第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付のうち老齢年金(その受給権者が、昭和十年四月一日以前に生まれた者であつて六十歳以上六十五歳未満であるものに限る。)及びその受給権者について昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定を適用する場合においては、同項の表老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(その受給権者が六十五歳未満であるものに限る。)の項中「附則第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二」とあるのは、「附則第十三条第二項から第四項まで」とする。
3昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項及び第三項並びに平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百六十三条の三第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。