(昭和六十年改正法附則第八十一条第二項に規定する政令で定める日) 第百四条 昭和六十年改正法附則第八十一条第二項に規定する政令で定める日は、昭和六十三年三月三十一日とする。 e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗