条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第百四条 (昭和六十年改正法附則第八十一条第二項に規定する政令で定める日)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(昭和六十年改正法附則第八十一条第二項に規定する政令で定める日)

第百四条

昭和六十年改正法附則第八十一条第二項に規定する政令で定める日は、昭和六十三年三月三十一日とする。

e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第百四条(昭和六十年改正法附則第八十一条第二項に規定する政令で定める日)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三条の三(昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた存続厚生年金基金等が支給する年金給付の支給の停止に関する規定の技術的読替え等) 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第百五条(存続厚生年金基金が支給する年金たる給付の特例) →