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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第百二十一条の二 (昭和六十年改正法附則第八十七条第十項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(昭和六十年改正法附則第八十七条第十項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え)

第百二十一条の二

昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付の受給権者について同条第十項の規定により厚生年金保険法第七十八条の十の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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