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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第百二十一条の三 (昭和六十年改正法附則第八十七条の三の規定により準用するものとされた厚生年金保険法附則第十七条の七の規定の技術的読替え)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(昭和六十年改正法附則第八十七条の三の規定により準用するものとされた厚生年金保険法附則第十七条の七の規定の技術的読替え)

第百二十一条の三

昭和六十年改正法附則第八十六条第一項に規定する者に支給する旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について昭和六十年改正法附則第八十七条の三の規定により厚生年金保険法附則第十七条の七の規定を準用する場合においては、同条第一項中「(第四十三条第一項、附則第九条の二第二項第二号」とあるのは「(昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「旧船員保険法」という。)第三十五条第二号」と、「平成十二年改正法附則第二十条第一項」とあるのは「昭和六十年改正法附則第八十七条の二」と、「この法律」とあるのは「旧船員保険法」と、「において第四十三条第一項、附則第九条の二第二項第二号」とあるのは「において旧船員保険法第三十五条第二号」と読み替えるものとする。

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