第十七条の七
当該年度の前年度に属する三月三十一日において年金たる保険給付(第四十三条第一項、附則第九条の二第二項第二号又は平成十二年改正法附則第二十条第一項の規定(この法律又は他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。以下この項において同じ。)によりその額が計算されたものに限る。)の受給権を有する者について、第四十三条の二から第四十三条の五までの規定による再評価率の改定により、当該年度において第四十三条第一項、附則第九条の二第二項第二号又は平成十二年改正法附則第二十条第一項の規定により計算した額(以下この条において「当該年度額」という。)が、当該年度の前年度に属する三月三十一日においてこれらの規定により計算した額(以下この条において「前年度額」という。)に満たない場合には、これらの規定にかかわらず、前年度額を当該年度額とする。
2前項の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率が一を下回る場合において、第四十三条の二(第四十三条の三から第四十三条の五までにおいて適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に名目手取り賃金変動率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。
3第一項の規定にかかわらず、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率。以下この項及び第五項において同じ。)が一を下回る場合において、第四十三条の三(第四十三条の五において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。
4第一項の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率が一を下回る場合において、第四十三条の四(第四十三条の五において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に名目手取り賃金変動率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。
5第一項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、第四十三条の五の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。