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厚生年金保険法 第四十三条の二 (再評価率の改定等)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(再評価率の改定等)

第四十三条の二

再評価率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月以降の保険給付について適用する。

  1. 当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率
  2. イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
    1. 当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における被保険者に係る標準報酬平均額(各年度における標準報酬の総額を各年度における被保険者の数で除して得た額を十二で除して得た額に相当する額として、被保険者の性別構成及び年齢別構成並びに標準報酬の分布状況の変動を参酌して政令で定めるところにより算定した額をいう。以下この号において同じ。)に対する当該年度の前々年度における被保険者に係る標準報酬平均額の比率
    2. 当該年度の初日の属する年の五年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率
  3. イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率
    1. 〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の三年前の年の九月一日におけるこの法律の規定による保険料率(以下「保険料率」という。)の二分の一に相当する率を控除して得た率
    2. 〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の四年前の年の九月一日における保険料率の二分の一に相当する率を控除して得た率

2次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。

  1. 当該年度の前年度に属する月の標準報酬(以下「前年度の標準報酬」という。)に係る再評価率前項第三号に掲げる率(以下「可処分所得割合変化率」という。)
  2. 当該年度の前々年度又は当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度に属する月の標準報酬(以下「前々年度等の標準報酬」という。)に係る再評価率物価変動率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率

3当該年度に属する月の標準報酬に係る再評価率については、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬に係る再評価率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率を基準として設定する。

4前三項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。

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