第十一条の二
平成十六年改正法附則第三十一条の二第一項第一号の指数は、平成二十六年度における平成十六年改正法附則第三十一条第一項第一号の指数に、平成二十七年度において厚生年金保険法第四十三条の二第一項又は第三項(同法第四十三条の三第一項の規定が適用される受給権者にあっては、同項又は同条第三項)の規定により再評価率(同法第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。)を改定する際に基準とされる率を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
2平成十六年改正法附則第三十一条の二第一項第二号の指数は、前条第二項の規定により得た数とする。