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平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第十二条 (平成二十六年四月以降の月分の移行農林共済年金及び移行農林年金の額の計算に関する経過措置についての読替え等)

平成十六年政令第二百九十八号政令
(平成二十六年四月以降の月分の移行農林共済年金及び移行農林年金の額の計算に関する経過措置についての読替え等)

第十二条

平成二十六年四月以降の月分の移行農林共済年金について平成十六年改正法附則第五十二条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十二条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の上欄に掲げる法律の規定(第四項においてなおその効力を有するものとされた平成十六年改正政令第七条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2平成二十六年四月以降の月分の移行農林共済年金について平成十六年改正法附則第五十二条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十二条第一項の規定を適用する場合において、平成十四年一月以後の旧農林共済組合員期間(平成十四年経過措置政令第十四条の二第一項に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)があるときは、平成十六年改正法附則第五十二条第二項(同項の表廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)第三十七条第一項第一号の項、廃止前農林共済法第四十二条第一項第一号及び第二項第一号、第四十七条第一項第一号イ及び第二号イ並びに第二項第一号並びに附則第九条第二項第一号及び第二号の項及び農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号)附則第四条第一項第二号の項に限る。)の規定にかかわらず、平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3平成二十六年四月以降の月分の移行農林共済年金について平成十六年改正法附則第五十二条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十二条第一項の規定を適用する場合においては、平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第八項及び第九項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第八項第一号中「厚生年金保険法」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条の規定による改正前の厚生年金保険法(次号において「改正前厚生年金保険法」という。)」と、同項第二号中「厚生年金保険法」とあるのは「改正前厚生年金保険法」と読み替えるものとする。

4平成二十六年四月以降の月分の移行農林共済年金について平成十六年改正法附則第五十二条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十二条第一項の規定を適用する場合においては、平成十六年改正政令第七条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令第十四条(同条第一項の表第三十八条の二第一項第一号の項、第三十八条の二第一項第二号の項、第三十八条の二第一項第二号イ、ロ及びハの項、第三十八条の二第一項第二号ニの項、第三十八条の三第一項の項及び附則第十二条の五第四項、第五項及び第六項並びに第十二条の六の項、第十四条第六項の表附則第十六条の項並びに第十四条第七項の表附則第五条第一項の項及び附則第五条第二項の項を除く。)から第十四条の三まで及び第十六条同条の表第十九条第一項第一号及び第二号の項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる平成十六年改正政令第七条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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「平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第十二条(平成二十六年四月以降の月分の移行農林共済年金及び移行農林年金の額の計算に関する経過措置についての読替え等)について教えてください」と聞く

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