条文くん法令検索 AIに質問する

平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第七条

平成十六年政令第二百九十八号政令

第七条

平成二十六年四月以降の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由による障害年金及び遺族年金に限る。)について平成十六年改正法附則第二十九条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十九条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定にかかわらず、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされ、昭和六十一年経過措置政令第百十六条の規定により読み替えられた旧船員保険法施行令(政令第五十三号第四条の規定による改正前の船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)をいう。)第十三条第一項の規定によるほか、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2前項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十九条第一項の規定を適用する場合においては、前条第二項の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 目次 第八条(再評価率等の改定等の特例の対象となる厚生年金保険法による年金たる保険給付) →