条文くん法令検索 AIに質問する

平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第十四条 (平成十六年度から平成二十年度までの各年度における国民年金法第八十五条第一項第二号ロの規定の適用)

平成十六年政令第二百九十八号政令
(平成十六年度から平成二十年度までの各年度における国民年金法第八十五条第一項第二号ロの規定の適用)

第十四条

平成十六年度から平成十八年度(平成十六年改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。)までにおける平成十六年改正法第一条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項の規定の適用については、同項第二号ロ中「第二十七条各号」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第九条第一項の規定により読み替えられた第二十七条各号」とする。

2平成十八年度(平成十六年改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から平成二十年度までの各年度における平成十六年改正法第四条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項の規定の適用については、同項第二号ロ中「第二十七条各号」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第九条第二項の規定により読み替えられた第二十七条各号」とする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第十四条(平成十六年度から平成二十年度までの各年度における国民年金法第八十五条第一項第二号ロの規定の適用)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十三条の二(特定月前の保険料免除期間を有する者の妻に支給する寡婦年金の額の計算) 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 目次 第十四条の二(特定月前の保険料免除期間を有する任意加入被保険者の資格の喪失) →