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平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第十四条の二 (特定月前の保険料免除期間を有する任意加入被保険者の資格の喪失)

平成十六年政令第二百九十八号政令
(特定月前の保険料免除期間を有する任意加入被保険者の資格の喪失)

第十四条の二

特定月の前月以前の期間に係る保険料免除期間を有する国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者についての同条第五項の規定の適用については、同項第四号中「第二十七条各号」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十条第一項各号」とする。

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「平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第十四条の二(特定月前の保険料免除期間を有する任意加入被保険者の資格の喪失)について教えてください」と聞く

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