(特定月前の保険料免除期間を有する任意加入被保険者の資格の喪失)
第十四条の二
特定月の前月以前の期間に係る保険料免除期間を有する国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者についての同条第五項の規定の適用については、同項第四号中「第二十七条各号」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十条第一項各号」とする。
特定月の前月以前の期間に係る保険料免除期間を有する国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者についての同条第五項の規定の適用については、同項第四号中「第二十七条各号」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十条第一項各号」とする。