(保険料免除期間及び旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に支給する老齢年金の額の計算)
第十四条の三
保険料免除期間を有する者であって、平成十六年改正法第四条の規定による改正後の国民年金法第二十七条ただし書に該当するものに支給する平成二十一年四月以降の月分の国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金の額についての同条第二項の規定の適用については、同項中「第二十七条」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十条」とする。
保険料免除期間を有する者であって、平成十六年改正法第四条の規定による改正後の国民年金法第二十七条ただし書に該当するものに支給する平成二十一年四月以降の月分の国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金の額についての同条第二項の規定の適用については、同項中「第二十七条」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十条」とする。