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平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第十四条の三 (保険料免除期間及び旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に支給する老齢年金の額の計算)

平成十六年政令第二百九十八号政令
(保険料免除期間及び旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に支給する老齢年金の額の計算)

第十四条の三

保険料免除期間を有する者であって、平成十六年改正法第四条の規定による改正後の国民年金法第二十七条ただし書に該当するものに支給する平成二十一年四月以降の月分の国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金の額についての同条第二項の規定の適用については、同項中「第二十七条」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十条」とする。

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