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平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第十三条の二 (特定月前の保険料免除期間を有する者の妻に支給する寡婦年金の額の計算)

平成十六年政令第二百九十八号政令
(特定月前の保険料免除期間を有する者の妻に支給する寡婦年金の額の計算)

第十三条の二

特定月(平成十六年改正法附則第十条第一項に規定する特定月をいう。第十四条の二及び第二十条の二において同じ。)の前月以前の期間に係る保険料免除期間を有する者であって平成十六年改正法第四条の規定による改正後の国民年金法第二十七条ただし書に該当するものの妻(同法第四十九条第一項に規定する妻をいう。)に支給する平成二十一年四月以降の月分の同法による寡婦年金の額についての同法第五十条の規定の適用については、同条中「第二十七条」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十条」とする。

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「平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第十三条の二(特定月前の保険料免除期間を有する者の妻に支給する寡婦年金の額の計算)について教えてください」と聞く

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