条文くん法令検索 AIに質問する

平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第十条 (再評価率等の改定等の特例の対象となる率)

平成十六年政令第二百九十八号政令
(再評価率等の改定等の特例の対象となる率)

第十条

平成十六年改正法附則第三十一条第一項の政令で定める率は、次のとおりとする。

  1. 厚生年金保険法附則別表第一各号の表の下欄に定める率
  2. 厚生年金保険法附則別表第二の下欄に定める率
  3. 平成十二年改正法附則第二十一条第一項の従前額改定率

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第十条(再評価率等の改定等の特例の対象となる率)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(再評価率等の改定等の特例の対象となる給付) 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 目次 第十一条(厚生年金保険法第四十三条第一項の規定により計算した年金額等の水準を表す指数の計算方法) →