(再評価率等の改定等の特例の対象となる率) 第十条 平成十六年改正法附則第三十一条第一項の政令で定める率は、次のとおりとする。一厚生年金保険法附則別表第一各号の表の下欄に定める率二厚生年金保険法附則別表第二の下欄に定める率三平成十二年改正法附則第二十一条第一項の従前額改定率 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗