(旧国民年金法による年金給付の受給権者の申出による支給停止に関する経過措置)
第三十一条
国民年金法第二十条の二(同条第四項を除く。)の規定は、当分の間、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する旧国民年金法による年金たる給付(次項において「旧国民年金法による年金給付」という。)について準用する。
2前項において準用する国民年金法第二十条の二第一項又は第二項の規定により支給を停止されている旧国民年金法による年金給付は、次に掲げる法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。
- 一児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第十三条の二第二項第一号ただし書及び第三項
- 二国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)附則第八条第一項及び第二項
- 三地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)附則第八条第一項及び第二項
- 四恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条の二第一項
- 五昭和六十年改正法附則第七十三条第一項並びに附則第百十六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第七項及び第八項
- 六
- 七特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第十六条ただし書
- 八健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十八条ただし書(同条第一号に係る部分に限る。)
- 九船員保険法施行令第五条ただし書(同条第一号に係る部分に限る。)
- 十厚生年金保険法施行令第三条の七ただし書(同条第一号の二に係る部分に限る。)
- 十一非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)附則第三条第三項及び第六項
- 十二公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)附則第三条第一項及び第三項
- 十三国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の九第二項(同項第一号に係る部分(私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する場合を含む。)に限る。)
- 十四地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の六第二項(同項第一号に係る部分に限る。)
- 十五昭和六十一年経過措置政令第二十八条ただし書(同条第一号に係る部分に限る。)
- 十六介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の二の二第九項
- 十七平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成十二年政令第二百四十一号)第二条第七項(同項第三号に係る部分に限る。)
- 十八平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成十二年政令第三百四十一号)第三条第三項(同項第二号に係る部分に限る。)
- 十九介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十八年政令第百五十四号)附則第二十三条第二項
- 二十高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十四条第七項